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[再掲]「児童虐待推進キャラクター」?? 「学生ローンをなくすために奨学金をつくる。」!! という表現が正しい日本語だとすると、JASSO(Japan Student Squeezes Organization、学生支援機構)のいわゆる奨学金問題は詐欺問題ということなんじゃ・・・。 [からかい殺す世の中に]

2016年6月12日の『産経新聞』のニュースサイトに「『虐待推進キャラ』と誤記 都HP『防止』の文字脱落」という記事があった。
東京都が児童虐待防止を呼び掛けるホームページのキャラクターの説明で「防止」の2文字が脱落し、「児童虐待推進キャラクター」と誤って表記されていたことが12日、都への取材で分かった。
のだそうだ。

たしかに、「児童虐待防止推進キャラクター」と「児童虐待推進キャラクター」では意味がまったく逆だ。

たしかに、面白い話だ。

これが面白い話なら、

JASSO(Japan Student Squeezes Organization、学生支援機構)のいわゆる奨学金は、

この100倍面白い話だ。

JASSO(Japan Student Squeezes Organization、学生支援機構)のいわゆる奨学金は、本当は奨学金ではなく借金なのに見て見ぬ振りだ。

返済能力のない人間に貸付限度額の∞倍貸し付けることを、「奨学金」と呼んでいいなら、この世から詐欺罪が消えて無くなるだろう。

いわゆる奨学金問題で、死人が出ている(九大オーバードクター爆死事件、ほかにも多くの自殺者が出ていると噂されている)のに、返済能力のない人間に貸付限度額の∞倍貸し付けることを「奨学金」と呼び続けるのは、異常なことだ。

ちょっと前(2019年05月21日)の『時事ドットコムニュース』のサイトに「学生ローン400人分肩代わり=44億円、卒業式で資産家が宣言-米」https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052000594&g=int という記事があった。
米南部ジョージア州アトランタのモアハウス大で19日開かれた卒業式で、スピーチした資産家が突然、卒業生約400人全員分の学生ローンを肩代わりすると宣言した。
ことを伝えるニュースで、
スミスさんはスピーチで「学生ローンをなくすために奨学金をつくる。皆さんはきっと別の人々に恩返ししてくれるだろう」と述べた。
と書いてあった。

「学生ローンをなくすために奨学金をつくる。」という部分をよく見ていただきたい。

このニュースは、日本語の一般的な意味での「学生ローン」と「奨学金」の意味が理解できていないと、まったく意味不明の発言となる。

JASSO(Japan Student Squeezes Organization、学生支援機構)のいわゆる奨学金(学生ローン:学生を対象とした消費者金融)が一般的な意味だとすると、

スミスさんはスピーチで

「学生ローン(学生を対象とした消費者金融)をなくすために奨学金(=学生ローン)をつくる。皆さんはきっと別の人々に恩返ししてくれるだろう」と述べたことになる。

それを聞いた学生は、

「別の人々に恩返し」を

「別の人々を騙せ」と言われているとしか解釈できないだろう。

「学生ローンをなくすために奨学金をつくる。」!! という表現が正しい日本語だとすると、

JASSO(Japan Student Squeezes Organization、学生支援機構)のいわゆる奨学金問題は、

詐欺問題(奨学金と欺いて貸付限度額の∞倍の金銭消費貸借契約を結ばせる)ということになるのではないだろうか?

日本の裁判所は「法律用語が国語的な意味と全く同じになるとはかぎらない」(ワンセグ受信料裁判で「設置」に「携帯」の意味も含まれると解釈したらしい)という法律技術を使っているという。

この法律技術を使うと、「奨学金」に「学生ローン」(学生を対象とした消費者金融)の意味も含まれると解釈できてしまう。

「児童虐待推進キャラクター」も

「児童虐待防止推進キャラクター」もまったく同じ物になってしまう。

もうなんだか、わけのわからない話だ。

奨学金返還訴訟を受理する裁判所や、

JASSO(Japan Student Squeezes Organization、学生支援機構)のいわゆる奨学金(学生ローン:学生を対象とした消費者金融)問題の被害者(奨学生)に返済義務を負わせる判決文を書いたり、和解をさせたりする裁判官は、

正常な精神状態といえないのではないだろうか?

裁判所職員や裁判官の判断能力は、警察官並みなのではないだろうか?


「学生ローンをなくすために奨学金をつくる。」といえるなら、

JASSO(Japan Student Squeezes Organization、学生支援機構)のいわゆる奨学金が奨学金でないことを百も承知で報道していることになる。

なんともおかしな話だ。


それを、おかしいとも思わないマスコミって・・・

日本の警察化は、とどまるところを知らないようだ。


※このブログの「『県警の体質に異例の苦⾔ 警官射殺事件判決、旧態依然の指導』?? 裁判官は『警察教養(警察学校教養と職場教養)』の意味を知らずに判決文書いてるんじゃ・・・」という記事で
※裁判官が日本語を知らないことは、大きな問題だ。公文書や統計を日本語で正しく書いても、意味を恣意的に取り違えてしまっては、法治国家とはいえない。日本には日本語を公用語とするという法律はなく、裁判所が日本語を使用する(裁判所法第74条「裁判所では、日本語を用いる。」)と定めているだけらしい。その裁判所が「奨学金」という日本語の使い方を間違っているんだから、もう、偽装云々の話ではない。リアル『1984年』(ジョージ・オーウェル)だ。
と書いたが、ワンセグ受信料裁判で裁判所は「法律用語が国語的な意味と全く同じになるとはかぎらない」と判示したそうだ。法的安定性も三権分立もまったく無視だな・・・。
放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」と規定。64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれるとのNHKの主張に対し、1審判決は同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条で定める「設置」に電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」として退けた。
(「ワンセグ受信料『契約義務ある』 NHKの勝訴が確定 最高裁」2019年3月13日『産経新聞』ニュースサイト)











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